平成 2年 6月 定例会┌──────────────────┐│ 第 四 号(六月十八日) │└──────────────────┘ 平 成 二 年 熊本県議会六月
定例会会議録 第四号──────────────────────────平成二年六月十八日(月曜日) ──────────────────── 議事日程 第四号 平成二年六月十八日(月曜日)午前十時開議 第一 一般質問(議案に対する質疑並びに県の一般事務について) ────────────────────本日の会議に付した事件 日程第一 一般質問(議案に対する質疑並びに県の一般事務について) ───────○───────出席議員(五十四名) 大仁田 貞 夫 君 高 野 誠 一 君 水 野 秀 昭 君 吉 本 賢 児 君 村 上 寅 美 君 草 村 照 君 鬼 海 洋 一 君 本 田 良 一 君 松 村 昭 君 久 保 立 明 君 福 村 三 男 君 前 田 貞 治 君 池 田 貞 俊 君 小早川 宗一郎 君 岩 下 榮 一 君 前 畑 淳 治 君 野 田 将 晴 君 荒 木 詔 之 君 中 島 絹 子 君 中 島 隆 利 君 島 田 幸 弘 君 島 津 勇 典 君 大 西 靖 一 君 倉 重 剛 君 山 本 靖 君 渡 辺 知 博 君 西 岡 勝 成 君 深 水 吉 彦 君 阿曽田 清 君 三 角 保 之 君 永 田 健 三 君 堀 内 常 人 君 山 本 秀 久 君 八 浪 知 行 君 鏡 昭 二 君 髙 田 昭二郎 君 古 閑 一 夫 君 大 森 豊 君 馬 場 三 則 君 古 閑 三 博 君 平 川 和 人 君 北 里 達之助 君 広 瀬 博 美 君 柴 田 徳 義 君 金 子 康 男 君 米 原 賢 士 君 小 材 学 君 八 木 繁 尚 君 幸 山 繁 信 君 池 田 定 行 君 小 谷 久爾夫 君 水 田 伸 三 君 今 井 洸 君 酒 井 善 為 君欠席議員(なし) ────────────────────説明のため出席した者 知事 細 川 護 熙 君 副知事 山 内 新 君 出納長 伴 正 善 君 総務部長 板 倉 敏 和 君
企画開発部長 飯 原 一 樹 君
福祉生活部長 東 瀬 偉 一 君 衛生部長 星 子 亘 君
環境公害部長 佐 藤 幸 一 君
商工観光労働 部長 東 坂 力 君 農政部長 木 村 剛 勝 君
林務水産部長 木 村 幸次郎 君 土木部長 杉 浦 健 次 君 公営企業 管理者 小 澤 豪 君
教育委員会 委員長 安 永 蕗 子 君 教育長 松 村 敏 人 君 警察本部長 村 井 温 君
人事委員会 事務局長 中 島 伸 之 君 監査委員 木 原 章 三 君 ────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 松 見 廣 海
事務局次長 中 島 太 白 議事課長 清 塘 英 之
議事課長補佐 宮 﨑 博 次 主事 小 池 二 郎 ───────○─────── 午前十時四分開議
○議長(北里達之助君) これより本日の会議を開きます。 ───────○───────
△日程第一 一般質問
○議長(北里達之助君) 日程に従いまして、日程第一、一昨日に引き続き一般質問を行います。 鬼海洋一君。 〔鬼海洋一君登壇〕(拍手)
◆(鬼海洋一君) 日本社会党の鬼海洋一でございます。一般質問をただいまから行わせていただきます。 ゆうべ、たしか十一時四十分ぐらいからだったろうと思います。NHKで
産業廃棄物問題に関する特集がやられておりました。これは、この近年それぞれの
マスコミあたりも非常に大々的に取り上げるようになりました。そのことは、すなわち、この
産業廃棄物問題というものが私どもの日常生活に非常に大きな影響を及ぼしている、しかも今日の状況というのが大きく社会問題化してきている、その一つのあらわれではないかというふうに思いながら実は眺めていたわけであります。その中では、高いレベルで処理することのできる処理業者の育成をすべきであろう、あるいはまた当然に発生量を抑制をすることが極めて重要な課題になっている、そしてまたリサイクルということを考えようではないか、発生量を抑制するということについては、PPPの原則に基づきまして、これは
排出事業者、真剣な立場でこの量を抑制するという、こういう動きについても促すようなことをやるべきである、こういう提言がなされておりまして、私なりにそれぞれ非常に妥当性のある方向性として考えながら見ていたわけであります。 特に今議会でも、当然この問題がそれぞれの先輩議員の関心を呼んでいるようでありますし、代表質問あるいはまたきのうの一般質問の中でも三名の方々がお取り上げになりました。私は、それぞれその質問に知事の方からあるいは執行部の方からお答えいただいたわけでありますけれども、いま少しこの
産業廃棄物を取り巻く現状について詳しく報告をしながら、そしてまた、もう少しあの答弁の中身を突き詰めていきたいという思いで本日登壇をしたわけであります。諸先輩の皆さん方、しばらくの間御清聴いただきますようにまずもってお願いを申し上げたいと思います。 そこで、まず第一点、知事にお尋ねをするわけでありますけれども、
廃棄物行政を取り巻く現状ということで質問いたしますが、その中で、
グリーンイシューと
廃棄物処理行政に取り組む決意について、知事からお答えをいただきたいと思います。 地球環境を守れという崇高な理念のもとに、一九七〇年、米国の
市民運動家デニス・ヘイズ氏の呼びかけでスタートした地球の日、つまり
アースデーというふうに呼ばれておりますが、それから二十年、一年一年多くの賛同者を広げながら、ついに本年は、世界百四十カ国、参加者実に一億人を超すまでに運動の高まりを見せるに至りました。ここ熊本でも、四月二十日から二十二日までの三日間、地球環境の保全を訴えるよう、さまざまの展示や集会が企画をされました。改めて地球規模で日常の生活を問い直すことの大切さを思い知らされたわけであります。さらには、多くの県民の方々の熱心な参加を目の当たりにするときに、
地球環境保全に向けての取り組みの重要性を痛感をさせられました。 時代は、スペースシャトルを拠点としての宇宙開発、あるいは全世界を一瞬にしてネットワークする超科学技術の発達や
望むものはそのほとんどが手に入るであろうと思われる物質文明の爛熟期を迎えています。しかしその一方で、酸性雨や
地球温暖化現象、あるいは砂漠化、生活周辺の環境汚染など、人類破滅への危機が同時進行していることも紛れもない事実であります。この
アースデーの世界的な盛り上がりは、生活実感の中で、お互いが肌でそのことを感じているあらわれでもあろうというふうに思っています。 ところで、私は、その催しに参加しながら、先般の三月議会冒頭の知事の
予算提案理由説明で表明されました
グリーンイシューという言葉を鮮烈に思い出しておりました。みどりを
熊本づくりの基本理念とし、ただ単に町や農村の緑をふやすということではなくて、水質の問題や農薬の問題、あるいは廃棄物、さらには地球環境などすべてを念頭に置き、中でも県民の心のみどりを豊かにする生活空間・熊本をつくるというものでありました。私は、知事のその理念を高く評価し、賛同する一人でありますが、お互いにその理念に沿った
熊本づくりに努力したいと考えております。 しかし、今住んでいる足元を見詰めるとき、理念で求めるものとは裏腹に多くの困難な問題が進行していることも見逃してはならないことだと思います。その中の一つに、年々増大する生活ごみ、環境への影響が心配される
産業廃棄物の問題があります。特に
医療用廃棄物や建築廃材の処理、処分場の確保など、いわゆる廃棄物の安全処理が極めて大きな行政課題となってまいりました。このことは、本県のみならず全国、全世界規模での重大関心事ともなっておりますが、環境先進県を目指す本県にとって、もはや避けて通れない課題だと思います。
廃棄物処理行政に取り組む知事の決意をまずお聞かせいただきたいと思います。 〔
知事細川護熙君登壇〕
◎知事(細川護熙君)
グリーンイシュー、つまり端的にみどりの問題と私は申しておりますが、それは、人間と地球環境との調和を図り、豊かな繁栄を続けるために、人間社会に課せられた課題の総称としてとらえているわけでありまして、
廃棄物対策もみどりの問題として重要な課題の一つであると認識をいたしております。 廃棄物問題に対応していくためには、減量化や処理施設の適正配置、種類に応じた適正な処理などが必要であり、特に減量化については、我々一人一人の取り組みによって達成されるものであることは申すまでもございません。また、資源の再生利用を図るための
リサイクルシステムを持った社会の構築や
使い捨て文化と言われる現代の生活様式の見直しなども当然必要なことであろうと思っております。 ただ、そうは申しましても、
廃棄物処理については、現実的に緊急に対応しなければならない問題がいろいろあるわけで、県としても、できることにつきましては、県民の御理解と御協力をいただきながら、関係団体との連携を図って積極的に取り組んでまいりたいと思っております。 〔鬼海洋一君登壇〕
◆(鬼海洋一君) 今知事からその決意の一端を表明いただいたわけでありますが、これまで代表質問なりあるいは一般質問の中でもそれぞれお答えになっていただいておりまして、私は問題は、その決意をいかにして具体的な施策に生かしていくのか、もう少し申し上げますならば、その知事の理念をそれぞれの担当部局がお互いに現実になるようにどう政策化をしていくか、このことが極めて大事なことだというふうに思っております。そこで、その決意をいただきましてその決意を受けながら、あと具体的に御質問を申し上げたいというふうに思います。 各市町村の
廃棄物処理の現状と
最終処分場の確保についてお尋ねいたします。 私は、この三年間、過去二回にわたって
産業廃棄物問題を取り上げてまいりました。そのいずれもが、廃棄物の増加が予想される中で処理場の確保が県政の重要課題となってくる、今日処理場、処分場の周辺では適正処理をめぐって住民の間から多くの不信と不安の声が上がっている、適正な処理体制をつくることが将来に向けて処分場を確保するための最大の課題であるというものでありました。そして今回、同じ問題を三たび取り上げることになりましたが、それだけに難しい問題だということも痛感をいたしております。 最近、関係各方面から御指導や忠告、あるいは訴えをいただく機会が多くなりました。その中で、ある町長さんとお会いいたしましたが、まずは、この問題に一生懸命取り組んでほしいというその要望でありました。お互いに話をする中で、最近のごみの変化や量の増大、あるいは
処分場確保の困難性など、最も住民に近い立場にある自治体の首長としての深刻な悩みを知らされたわけであります。今回この問題を取り上げることにしたのは、このことも非常に大きな動機でありました。 それでは、他の市町村の状況はどうだろうか、そう考えながら、県下九十八市町村長さんに
廃棄物処理行政に対する御意見をいただくことにいたしました。そのほとんどの市町村から
アンケートの回答が寄せられました。御協力いただきましたことに対し、本議場からではありますが、心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。 この
アンケートの内容については、ごみの処理の方法について、単独かあるいは一部事務組合か、処理についてはどのようにかかわっているのか、収集の方法で分別収集されているのか、処分の方法はどうか、焼却、埋め立てか、特に
最終処分場の有無について、今後何年間ぐらい使用可能ですかという問いをいたしました。ごみの減量についての対策あるいは
産業廃棄物について、中でも
産業廃棄物の中では、後で申し上げますが、
医療用廃棄物について、厚生省は
ガイドラインを示したわけでありますが、その後の対応はどうされたのか、
医療廃棄物の処理について問題があればお示しいただきたい。あるいは
廃棄物行政について、
先ほど代表質問の中でも我が党の中島県議の方から御指摘をいたしましたけれども、
最終処分場をめぐって住民とのトラブルが発生しているのか、いないのか。あるいは県下七ブロックに分けて対策
協議会が設置されたけれども、市町村の抱える問題点からするとどうなのか。あるいは、これまた何回も今議会でも申し上げたわけでありますけれども、公共関与のあり方であります。そのことについて各市町村がどう考えているのか。さらにまた非常に重大なことは、今日の
廃棄物処理及び清掃に関する法律というのがありますけれども、これはもう皆さん御案内のとおりに極めて不備であります。この不備を補うために、というよりも抜本的に改正をしようという動きが今全国的な高まりになっているわけでありますけれども、この法律が改正されようとする中で、各市町村がどういう御要望をお持ちですか、あるいは市町村として最も困っていることがあったらお書きくださいという内容での
アンケート実施を行ったわけであります。 その中で、実に膨大な資料になりました。これはもう各町村ごとに全部集約をさせていただいたわけでありますけれども、これほどまでにですね、(資料を示す)これは全部各市町村であります。これほどまでに非常に膨大な資料として今回まとめさせていただいたわけであります。 この中で特徴的なことを申し上げますと、九十八市町村の中で回答を五十五お寄せいただきました。回収率五六%であります。
最終処分場の能力ゼロ年三カ所であります。五年未満十五カ所であります。十年未満十一カ所であります。したがって、十年未満が二十九カ所、それぞれの先生方の地元の処分場がもうあと十年しか使われない。中には、既にゼロ年ということでどうしようもなく困っている所、こういうものがあるということが判明をいたしました。
医療廃棄物については、この中でお答えいただいたのは四十四カ所でありましたが、その中で、十九カ所が実は
医療用廃棄物の取り扱いを中止しているわけであります。したがって、これはまた後で申し上げたいと思いますが、各小さな診療所あるいは病院等は、途端に厳しい状況に、この
ガイドラインを実施するという中で困難な問題に直面をいたしているわけであります。 意見は、特徴的な意見だけでありますが、マニュアルはできたが、処分施設、処分地の確保ができていないため当分混乱は避けられない、
医療廃棄物処理センターの充実が急務、マニュアルに従った処理は費用がかさむため不法処理が生じやすい、排出者である医療機関に廃棄物を処理するために必要な費用を負担するという意識が薄い、
小規模医療機関の問題、焼却場での残廃の処理、さらにまたトラブルの発生あり九カ所であります。このトラブルの発生というのは、
最終処分場をめぐって
住民トラブルが起きている所であります。 ブロック
協議会の意見については、これまた、期待と、それから今日の状況に対する落胆といいますか、そういうものがあらわれているわけでありますけれども、
産廃処理施設の立地が容易になると思われるという、このブロック
協議会ができることに対する期待感というのが出ております。業者任せでは非常に不安である、公共の監視と助言が必要である、
処理場確保に際し、住民の声が高まることに対しての公共関与への期待というのがある、
産廃処理計画については県が策定するようになっているが、
県営処理場の設置、
最終処分場の確保等、
主体的取り組みに基づいた問題提起を期待をする、公共関与の程度が不明、具体性に欠ける、産廃は県の責任で処理する旨の明確化、早急に
協議会設置を望む。法律に対しての意見でありますが、一般・
産業廃棄物処理に市町村での対応も限度に来ている、企業の責任も考える時期である、
事業者責任の明記にもかかわらず
処理困難廃棄物が拡大しており、生産から廃棄、処理まで含めた一貫指導が必要である、再生可能なものについては国、県が補助をしてでも再生すべきである、処理場が少なく困っている、許可業者の体制づくりが必要、処理業者の社会的責任の認識が不十分、県知事認可の段階で、事前審査、事業計画への行政指導の必要あり。市町村として最も困っていることは、廃棄物量の増加と質の多様化、建設廃材を含む
産業廃棄物の増加、
不法投棄対策、
処理場建設に伴う住民意識、同意、
処理場計画、収集日程についてチラシ配布しているけれども市民の協力が得られない、
一般廃棄物最終処分場の確保、これは主に財源の問題であります。地下水、農地の汚染、畜産農家のし尿公害、こういうものが、お寄せいただきました
アンケート結果によってそれなりに具体的に把握をすることができました。 私は、この寄せられた回答を集約する中で、ある意味では大変なことをしてしまった、これはせっかくお寄せいただいた責任にこたえていけるだろうかという思いがいたしました。今申し上げましたように事態は極めて深刻であります。何と自前の処分場の
残余処理能力が完全になくなっているにもかかわらず、新しい処分場の確保が思うようにできず最終処分を民間業者や他の市町村に委託をしている事務組合や、それらが三町村ありますが、同時に残余能力があと二、三年に迫っている町村が九カ所、五年以内で埋め立て完了するところが十五市町村に上ることが判明をいたしました。 これは、具体的に実は申し上げたいわけでありますけれども、せっかくの回答をお寄せいただきましたので、その
具体的町村名はきょうは伏せたいというふうに思いますけれども、それぞれこの議場にお座りになっている先生方の地元であります。また、
医療用廃棄物取り扱いを中止した町村が十九町村を数え、
産業廃棄物処理場建設をめぐって住民とのトラブルが発生している町村も、回答が寄せられた中で九町村に上るなど、調査段階の予想をはるかに超えるものであり、その苦悩を改めて思い知ったのであります。 各市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、一般ごみの回収、処分を義務づけられ、
地域生活環境の整備のため日夜努力をされているわけでありますが、今日のそれらを取り巻く環境は極めて厳しいと言わざるを得ないのであります。県は、この事態をどのように把握をされ、事態解決に向けてどのように援助されようとしておられるのか、まずは各市町村の
廃棄物処理にかかわる現状認識と
最終処分場確保についての考え方をお尋ねをいたします。 続きまして、ブロック
協議会の現状と今後の取り組みについて御質問をいたします。 私は、昨年度
厚生常任委員会に所属をいたしました。昨年九月、この任期中でありましたけれども、菊池市における
産廃施設建設にかかわる不法性を一般質問で取り上げました。そして、幸いにしてその会期中でありましたが、開催されました委員会において、委員会としての
産業廃棄物に関する県への要望書が取りまとめられました。大変な各委員の御努力をいただいたわけであります。その内容は、市町村及び関係機関を含めた
最終処分場設置についての連絡
協議会の設置、二番目として、住民の不安感、嫌悪感解消のための
産業廃棄物についての
住民説明会の開催、さらには公共関与の検討でありました。 この異例とも言える委員会から執行部への要望は、とりもなおさず廃棄物量の増加の中で発生する廃棄物の適正処理が住民の健康と環境保全にとって極めて重要だとの認識によるものにほかならないわけであります。廃棄物量の抑制、再資源化、減量化の推進を図るとともに、
最終処分場の確保が必要であるにもかかわらず困難な状況にあるという現実があります。そこで、
処理基本計画の見直しを初めとした実態に基づいた県の積極的な対応を求めたものでありました。その結果、県下七ブロックに分けた
産業廃棄物市町村連絡協議会、これは仮称でありますけれども、準備会が開催されておりますが、その後どうなっているのか。 ここに
産業廃棄物対策市町村連絡協議会設立準備会にということで案があります。ブロック分け案、ブロックをどういうぐあいに分けるのか、あるいは組織、
協議会、連合会、
監視指導部会、いろいろありますけれども、どういう内容で分けるのか、あるいは
協議会の
協議内容、準備会の開催時期、菊池・
熊本ブロックが昨年の十二月五日、芦北・
八代ブロックが年内、その他のブロックが平成元年度内というふうに書いてあるわけでありますけれども、この
アンケート調査した中でも、ブロック
協議会の準備会が開かれているということをほとんど認識をしていない市町村も何カ所か見られたわけであります。したがって、現状と今後の取り組みについてどのように考えておられるのか、これまたお答えをいただきたいと思います。 次に、
ごみ減量対策であります。 何回も繰り返し述べましたように、一般ごみ、
産業廃棄物の量は年々増加の一途をたどっております。当然に処理場の施設や処分場の確保が大切になってきておりますが、同時に、それら排出物をいかに減量するかが、本来的には最初に考えなければならない課題であります。各市町村では、有価ごみのリサイクルによる減量、あるいはボックス式生ごみ処理器の普及、これは市町村から補助金を出して生ごみ処理器を普及させるという町村もあるようであります。くまもとダイエット一〇〇、熊本市が行っております、キャンペーンなどが取り組まれ、民間団体の中でも、例えば生活協同組合などは、既にポリ容器から紙容器へ容器を転換をする、牛乳パックを回収してトイレットペーパー等へのリサイクル、あるいは瓶類を回収、再利用するなど、そういうことが行われるなど減量行動への参加が広がりつつありますが、全体としてはまだまだ少数であります。 県としても、企業への要請、PR行動、リサイクル技術の開発援助など、本格的な減量化行動が必要だと考えております。例えばこの
最終処分場、バクテリアによってそれを有機化をする、こういうことだって可能であります。あるいはまた後で申し上げますが、建設・建築廃材をどういうぐあいに少なくしていくのか。これはきのうもNHKのあの報道の中であっておりましたように、例えば建築廃材等についてそれをリサイクルをする。つまり、いろんな技術的な開発によってカーボン化をしてそれを土に還元をするという、こういうことが取り組まれているところもあるわけでありまして、そういう技術的な援助についてどう考えているのか。電応研あるいは工業技術センター、こういうものとどうリンクをさせて、最も重要な課題であるこの問題について取り組むのか。こういうことも当然に県として援助する立場から考えられねばならない課題でありますが、この辺をどう考えておられるのか、お答えをいただきたいというふうに思います。 〔
環境公害部長佐藤幸一君登壇〕
◎
環境公害部長(佐藤幸一君) まず、各市町村の
廃棄物処理に係る現状認識と
最終処分場確保についてでございますが、御案内のとおり一般廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりまして市町村の固有事務とされております。このため、収集から最終処分まですべて市町村の責任において実施されているが、お話しのとおり
最終処分場の用地確保に困窮している様子は我々といたしましても十分承知しているところでございます。 毎年実施しております
廃棄物処理事業実態調査によりますと、既に、これは一般廃棄物でございますが、残余容量のない、あるいはほとんどない処分場が十カ所ほど認められます。これらのうち三施設につきましては既に用地確保がなされて整備中でございますが、残りの七施設については、それぞれのいろいろな事情がございまして見通しが立っていないということでございます。今後実情をよく把握して県としてお手伝いできることがあれば、対応してまいりたいと思っております。 次に、ブロック
協議会の現状と今後の取り組みについてでございますが、お話のあったように、これまで七つのブロックごとに市町村の担当課長により準備会を開催し、その中で組織構成、それから
協議会の
協議すべき内容等についての御意見が出されております。その中には、一般廃棄物の処理にかかわる問題点についても、
協議会の、これは産廃を
協議するということでございましたが、それだけでなくて、一般廃棄物の処理にかかわる問題についても
協議会の
協議内容とすべきである、そういったこと、それからブロック代表等による全県的な組織が必要であるという意見も出されております。こういった意見を踏まえまして、市長会、それから町村会等関係団体とさらに
協議を重ねる必要がございますので、現在その調整を行っている段階でございます。 今後、一般廃棄物も
協議の対象となることから、当初の
産業廃棄物対策市町村
協議会、これは仮称でございますが、これを
廃棄物対策市町村
協議会という名称に変えまして、七ブロックのうち、緊急度が高い、地元のまとまりの度合いの高いところから順次設立を目指すとともに、これらと並行いたしまして全県的な組織づくりの検討も行ってまいりたいと思っております。 次に、
ごみ減量対策についてでございますが、お話しのとおり、ごみの量を減らすことは、
廃棄物対策を進める上で入り口の論議として一番大切な問題であろうかと思います。現在市町村や民間団体等でいろいろな形でごみ減量化についての取り組みがなされているところでございます。 再生品使用の促進等のPR活動につきましては、さらに効果的な取り組みに努めますとともに、ごみ減量化についての企業への要請につきましては、早速実行に移したいと考えております。 なお、再生利用の技術開発援助につきましては、先日知事が深水議員にお答えいたしました庁内連絡体制の中で検討してまいりたいと存じております。 〔鬼海洋一君登壇〕
◆(鬼海洋一君) 今各市町村が抱えている、私の方から指摘をいたしました
最終処分場の現状については、よく承知をしているという御答弁をいただきました。 何回も申し上げますように、極めて厳しい状況にある、そしてそのことを各市町村としては、新しく処分場をつくること、そしてまた、既に残余能力が枯渇をしているところ、こういうところはこれから先どうしていったらいいのか、途端に困っているわけであります。したがって、各市町村のそういう具体的にさらに展開をする場合の対応能力を、既にその限界を超しているという状況を私は知っていただきたいというふうに実は思っているわけであります。したがって、知ってはいるけれどもその後の対応がなされないならば、これは知らないも同然でありまして、したがって、もう一回ですね、このことについては、それほど困っている市町村の現状を理解するときに、具体的に対応に対する県としての御援助、御支援をいただきますようにこの際お願いしておきたいと思います。 特に下水道やヘドロ、焼却処分の残滓というのは、これはもう毎日毎日発生するわけであります。この発生する残滓といいますか、処分場に埋め立てをしなきゃならぬものがもうないという状況になりますと、それぞれ町村というのは民間業者に委託をするか、これはまた
廃棄物処理場の問題については後で述べますけれども、これまた残余能力極めて厳しい状況であります。あるいは他の市町村へ委託をするとか、そういうみずからのところでも処理できないという状況、どこか金を出してお願いしなきゃならぬという状況になっているわけでありますから、もう少しシビアに、深刻にとらえる必要があるんではないか。 さらにまた、この処分場建設をめぐって、これはもう二十年あるいは十五、六年前、中間処理焼却処分場を含めてもう年限に来つつあります。新しく更新をしなきゃならぬという、そういう自治体が大半であります。 現在のこの処分場設置に対する国の補助というのは四分の一であります。基準施設費の四分の一しか国庫補助がない。もうあるところは六億、七億かかるんですね。したがって、その中のわずかな部分しか補助できないということになりますと、地方自治体の財源というのは現在の能力の中でできるのかどうか、このことも十分配慮しなきゃならぬことであります。そういう問題をもろもろ合わせまして、もう一回申し上げますけれども、真剣に積極的に対応いただきますようにお願いをしたいというふうに思います。 それから、ブロック
協議会の問題が今御紹介をいただきました。これはもう少し──
産業廃棄物対策連絡
協議会から廃棄物ということで名称を変更して、一般廃棄物についてもその議論の対象に入れるということであります。それはもう当然のことであります。しかし、先ほど申し上げましたように、既にこの準備会が、昨年の段階で、あるいは昨年度の段階ですべて終了して、もう新たな動きが始まってもいい時期であります。にもかかわらず、その内容をどうしていくのかという意味では極めて不十分ではないかというふうに実は思っております。 先ほど申し上げましたように、このブロック
協議会、ものすごく困難な問題を抱えるという自治体の皆さん方は、このブロック
協議会の設置に対し、あるいはそのブロック
協議会が具体的に動いてくれるであろうという極めて大きな期待感があるわけでありますから、その期待感におこたえいただきますようにお願いしたいと思います。 先ほどちょっと御紹介を申し上げましたけれども、ごみの減量化の問題については、北海道では、建設業協会で建設廃材減量化のためのリサイクルプラント工場が既に設置をされております。全国的には同じようなものがあっちこっち恐らくできているんではないか。つまり、
産業廃棄物処理についても、建築廃材、これをどういうぐあいに処分するか、非常に大きな問題になっております。安定型処分場に投棄をできるようになっているわけでありますけれども、この安定型処理場の残余能力、これまた後で申し上げますけれども、今のペースで建築廃材が捨てられていくということになりますと、これはもう大変なことであります。将来、熊本県下、その安定型処分場をどこに求めるか、恐らく資源的な関係からも大変な問題が出てくると思います。だから、そういう一企業でやれないところは共同で減量化する、あるいはそういうプラント工場を設置するというところについては、これは補助やあるいは融資制度を充実させるだとか、きのうのNHKの話にもあっておりましたように、例えば
産業廃棄物業者の方々が銀行から融資を受ける、ほかのところへは簡単に出すけれども、まだ事業としての社会的認知がおくれておってなかなか融資が受けられないという、こういう話もあっておりました。しかし、事はもうそういう問題では済まされない。これは当然静脈産業としての必要性があるわけでありますから、補助や融資制度を充実させるということについても取り組んでいくことが大事ではないかというふうに思っているところであります。そのことを申し上げておきたいと思います。 そこで、
産業廃棄物処理状況の概要について質問をいたします。 次に、
産業廃棄物処理に関する諸問題について、私なりの提言を交えながら質問をしたいと思います。 まずは、産廃処理状況の特徴的な点についてお尋ねいたします。一番、県内の
産業廃棄物処理関係許可業者数、収集、運搬、最終処分あるいは一貫、どれくらいいらっしゃるのか。二番目に、
産業廃棄物排出事業者数と廃棄物の現在総量、どれくらいこの年度に廃棄物が排出されているのだろうか。また、将来どれくらいの率で伸びていくのだろうか。そこで三番目に、
最終処分場の数であります。安定型、管理型、遮断型、そしてそれぞれの最も重要な残余能力、あと何年ぐらい処理できるんだろうか。このことをお答えをいただきたいと思います。 〔
環境公害部長佐藤幸一君登壇〕
◎
環境公害部長(佐藤幸一君)
産業廃棄物処理状況の概要についてでございますが、まず
産業廃棄物許可業者数につきましては、収集運搬業者の方が三百三十四業者、それから中間処理と最終処分をあわせ行っている業者が三業者、中間処理のみの業者が三業者、収集運搬と中間処理をあわせ行っている業者が二十四業者、それから収集運搬、中間処理及び最終処分をあわせ行っている業者が十九業者でございます。 次に、
産業廃棄物の
排出事業者数と廃棄物の排出量、それから将来予測についてでございますが、農林水産業を含めた
産業廃棄物の排出事業所数は二十一万七千事業所でございます。排出量につきましては、六十三年度の熊本県
産業廃棄物実態調査報告書の推計では約七百三十万トンで、その後の伸び率の予測では年間四%と推定されております。 次に、
最終処分場の数と残余容量でございますが、いわゆる水の管理が必要のない埋立地といういわゆる安定型処分場が二十四カ所、水の管理が必要な埋立地である管理型処分場が二十三カ所、有害物質の埋立地であります遮断型処分場が一カ所でございます。残余容量につきましては、平成元年度調査では、安定型処分場が約五十万立方メートル、管理型処分場が二十四万立方メートルでございます。なお、遮断型処分場につきましては約八千立方メートルでございます。 それぞれの施設はあとどのくらいもつかということでございますが、大体
最終処分場を中心に考えますと、約一年から三年ぐらいで満杯になるというような状況でございます。 〔鬼海洋一君登壇〕
◆(鬼海洋一君) 特にこの中で私が知りたかったのは、最後に御答弁がありましたように、それぐらい多くの排出物というのが発生をしていく、残余能力というのがどれくらいあるのかということが、これからの市民生活にとって極めて重要であるというふうに思ったからであります。 残余容量については、平成元年度調査では、安定型処分場が五十万立方メートル、あるいは管理型処分場については二十四万だったでしょうか、というような御答弁がありましたけれども、一番聞きたいことは、それが何年もてるのかということ。ちょっとあと一年有余だというお話がありました。私の持っている資料によりますと、今日段階でほとんどもう能力がないというような状況もあるわけでありますけれども、いま少し、詳しくその中身について御答弁をいただきたいと思います。 〔
環境公害部長佐藤幸一君登壇〕
◎
環境公害部長(佐藤幸一君) まあ処理業者を中心と考えますと、大体、安定型が三年、それから管理型が約一年、遮断型が約一年と、こういうような状況になっています。 〔鬼海洋一君登壇〕
◆(鬼海洋一君) 今後の見通しも聞きたかったわけでありますけれども、ちょっと質問で落としておりまして、あと私の次の質問とあわせてお答えいただければ非常にありがたいというふうに思っております。今後の
産業廃棄物処理場の拡張といいますか、新たな設置の方向、計画等があればお示しをいただきたいと思います。 次に、
産業廃棄物の適正処理と不法投棄防止対策、監督体制について御質問をいたします。 私、きょう、
産業廃棄物の不法投棄の写真というのが私の手元に実は寄せられておりまして、ちょっと御紹介したいと思います。 先ほど
グリーンイシューということで知事の方からお答えをいただいたわけでありますけれども、非常に不法投棄が最近ふえておりまして、この不法投棄という現状をどういうぐあいになくするかということが最大の課題になっているわけであります。 きょう──これはですね、もう大変な写真であります。(写真を示す)ドラム缶ですね、ドラム缶ですよ。これはもう恐らく一般ごみではないかというふうに思います。一般ごみであります。(「どこですか」と呼ぶ者あり)これは県内某所でありまして、これは恐らくもうドラム缶が壊れております。(「それはどこですか、場所は」と呼ぶ者あり)建築廃材──これはわかりますけれども、ここで申し上げるわけにはまいりません。きょうはそれぞれの業者を告発するということが私の本題ではありませんので、そのことについてはきょうは申し上げられませんけれども、近年のマスコミ報道でも特集を組まれる機会が多くなりましたが、取り上げられる不法投棄は後を絶ちません。今年度から民間監視員を委嘱され、民間の力をかりながら不法投棄を防止する対策がとられましたが、効果を期待したいものであります。 ところで、法二十条によりますと、環境衛生指導員の設置が義務づけられ、十九条一項によると、立入検査や廃棄物の処理に関する指導の義務を付与されているわけであります。昨年度の立入検査数、改善指導数、処分件数はどうであったのか、お答えいただきたいと思います。 また、先般の朝日新聞五月三十日付朝刊で報じられている不適正処理二社、紹介されていますが、これはもう問題は重大であります。特に今後のこの
産業廃棄物行政を進める上で、廃棄物協会との関係をどうしっかりしたものにしていくのか、このことが非常に重要ではないかというふうに思っております。その辺の問題についてお答えいただきたいと思います。 さらには、不法投棄防止対策について、十分県警と連携を密にした取り組みが必要な段階に来ていると判断しておりますが、不法投棄防止対策についてお答えをお願いしたいと思います。 続きまして、マニフェストシステムの実効性について御質問いたします。 県は、四月一日から、
産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を防ぐ目的で、伝票方式による積み荷目録制度、つまりマニフェストシステムを導入されました。厚生省が六月一日からであり、一歩先んじた対応として高く評価をされるところであります。 ところで、このマニフェストシステムの導入は、医療関係機関を含む九万六千の工場、事業所、農家などを対象に、排出された
産業廃棄物の処理について、排出事業所、収集運搬業者、中間・最終処分業者の各段階で、処理日、廃棄物の種類、量、処分の方法などを、五枚つづりの伝票──これがマニフェストシステムで使用される伝票でありますけれども、事業所保管、そして運搬業者保管、さらに最終処分業者保管、県なり市が保管をして産廃協会が保管をする、そしてこれが最終的に回ってきて、こことこことを突き合わせて違法がなかったかどうかを調査をする、あるいはそれをなくするための管理システムの一つの伝票方式でありますけれども、こういうものが発行されるわけであります。そして、この伝票は収集運搬業者が産廃協会から購入をして
排出事業者に持参することになっています。そしてこの五枚の処理伝票のうち、先ほど申し上げましたように、二枚は監督機関と産廃協会で保管をし、適正処理状況をチェックすることになるわけであります。現行体制のもとで、一体、だれが、どのようにチェックをするのであろうか。しかももっと大切なことは、
排出事業者数九万六千であります。そしてその処理ポイントを握るのは、先ほど紹介いたしましたように収集運搬業者であります。収集運搬業者が持っていって、事業所、つまりこのごみの入り口から保管をするその中心的存在が、実はこの収集運搬業者であります。その流れの中で入り口を完全にフォローできるのであろうか、この素朴な疑問であります。マニフェスト導入という安心感の中で、逆に不法投棄がふえるということがないように十分なシステム管理をいただきたい、そう考えております。 監督機関としてのチェック体制をどうつくるかという問題とあわせ、今出しました疑問についてどのように指導されようとお考えなのか、御答弁をお願いをいたします。 続きまして、
医療廃棄物の適正処理体制であります。 厚生省は、昨年十一月十三日、各都道府県知事、政令都市市長にあて「
医療廃棄物の適正処理について」の通知を発送いたしました。ことし四月一日から
医療廃棄物ガイドラインに沿った
医療廃棄物の処理を行えというものでありました。 昨年五月には、福岡県の山中に注射針や採血ガラス管などを大量に不法投棄していた福岡市内の産廃業者が福岡県警に摘発され、同社に処理委託していた総合病院も同容疑で書類送検されております。また八月には、山口県において、得意先の医師から使用済み注射針二千九百本の処理を頼まれた薬品会社員が海水浴場に不法投棄し、大問題になった事件もマスコミ報道で御案内のとおりであります。アメリカ等でも、不法投棄された
医療廃棄物に触れた子供たちがエイズに感染した事例や、国内でもB型肝炎に感染した事例など、近年
医療廃棄物をめぐる極めて心配すべき問題が多発しており、その安全処理が大きな関心事であっただけに、
ガイドラインの処理方針は当然の方針であると言わざるを得ないわけであります。 その
ガイドラインの特徴は、
排出事業者の責任を明確にした上で、各医療機関は管理責任者を置き、ごみの処理計画をつくる、感染性廃棄物はごみと分け、収納容器には危険性をあらわす表示をつけて、原則として焼却、滅菌処理を行う、業者委託処理については適正な処理の有無を確認をする、さらに、収集運搬については他のごみと分けて収集をするとなっております。また、並行してマニフェストの導入を義務づけているのであります。つまり、収集運搬の過程の中で接触の危険をなくし、最終処分などで仮に接触しても感染の危険をなくする、あわせて不法処理をシステム上起こさせないというものであります。 ところで、今日までの
医療用廃棄物の処理については、そのほとんどが一般ごみと一緒に処理されております。当然にその収集運搬、処分過程の中で、焼却もしくは滅菌という中間処理が義務づけられたわけであります。これまで一般ごみとして収集に当たってきた各市町村としては、その対応を迫られることになりましたが、実はその対応は非常に難しいわけであります。
医療用廃棄物の取り扱いを断らざるを得なくなった市町村も数多く生まれてしまいました。先ほど申し上げたとおりであります。 今回の
アンケート調査でも、十九の町村で取りやめられたと記されており、恐らくは、私のところに集まったのは五十五自治体でありますから、九十八自治体で見てみますと、もうかなりの数に上っていると推測されるわけであります。そこで病院としては、業者委託か自己処理せざるを得なくなりました。自己処理できる能力を有するところは極めて病院の中では少数であります。ほとんどが業者に委託をしなければなりません。ただいま紹介したことが、
ガイドラインを導入したことによって伴う医療機関と処理事業者との関係であります。 そこで、次の新たな問題が派生することになりました。
小規模医療機関の収集体制の問題、特に医院とか小規模病院、こういうところはなかなか難しい。あるいは低温度中間焼却処理、中間処理ができるところでも低温度中間処理でありますので、これは塩化ビニール系統を燃やすわけでありますから、そこに有毒ガスが発生をするだとか、こういう二次公害の危険性の問題が出てまいります。最も重要なことは、安全処理を行うための処理施設が県内に存在しないという問題であります。 実は
ガイドライン作成前に、熊本市によって
医療廃棄物の処理実態が医療機関への
アンケート実施によって明らかにされております。例えば、これが恐らくお手元に配られているんではないかというふうに思いますけれども、熊本市が発行した
アンケート調査内容であります。廃棄物委託処理業者の許可証を確認もせずに、この
医療廃棄物を委託をしていたという病院が四割もあるわけであります。さらには、付近住民から、先ほど言いましたように中間処理をする、その苦情が焼却炉の灰によるものが非常に多いということ。あるいは、これを眺めてみますと、これは余談でありますけれども、例えば手術をしたものをどこで焼却するかというですね、例えばホルマリン保存をするとか、これは臓器等ですね、火葬場へ持っていって焼却処分をするだとか、こういうお答えをしたところもあるわけであります。この実効性をめぐって、そういう調査内容というのができたけれども、極めて厳しいと、実際処理ですね。したがって、逆に不法処分の件数がふえることが懸念されるんではないかと、そう思っております。 そこで、
ガイドラインに沿った処理体制についてどのように把握され、また、最大の課題である処分場の受け皿づくりについてどのように対応しようとしておられるのか、その方向性についてお答えをいただきたいと思います。 続きまして、公共関与の必要性とモデル処分場の設置について御質問をいたします。 知事は、せんだっての代表質問の中で、公共関与の方法、一歩二歩も踏み込んで考えていきたいというそういう答弁をされました。これまでの
廃棄物処理行政の中で非常に大きな前進だというふうに受けとめておりました。そこで、この公共関与という表現は一体何を意味するのか、その中身について具体的に示していただきたい、そのことが質問の第一点であります。 私は、これまで処分行政を取り巻く数々の問題について指摘をしながら、あわせて具体的な提言を行ってまいりました。さらに、六月議会の知事の言葉を引用するとすれば、今日の産業
廃棄物処理行政にとって、その処分場の確保が焦眉の急となっているのであります。隣の福岡県では既に、これまた後でお答えいただくであろうと思いますけれども、庁内に福岡県
産業廃棄物広域処理推進
協議会、庁内では推進委員会、これは副知事を委員長として各部長さん方の参加による委員会を設置して全庁的な取り組みに発展をいたしております。あるいは先ほどブロック
協議会の問題を言いました。それから、お答えいただきました広域的なこの
協議会の問題もありましたけれども、既にその中で発足をされながら第三セクターの処分場をつくるということで、平成三年度に設置を一つの目標とするその動きが実は進んでいるわけであります。 公共関与の具体的な方法として最も望まれるのは、やっぱり県直営なり、あるいは第三セクター、こういうことで処分場を具体的につくると。これは法律でも県としての責任として、県としての事業として処分場を持てるということで許可をされているわけでありますから、そういうことが非常に大事ではないかというふうに思っております。特に、その処分場についてもモデル処分場の建設をしてほしい、そのことを強く求めたいと思います。 今回通産省では、
産業廃棄物を効率よく回収、再利用する新しい再資源化工場を第三セクター方式で各地に設置するリフレッシュタウン計画がまとまりました。今年度から事業化調査をすることになりました。また厚生省では、
廃棄物処理二十一世紀計画をまとめたようであります。全国的な新たな動きが始まる中で、私たち自身も大胆に発想の転換を図るべきではないか、そう考えております。例えば、これまでの処分場は汚いもの、臭いもの、あるいは危険なものというイメージが定着しておりますが、あるいはまた、そのような運営が中でもなされているところもあるんではないかというふうに思います。しかし、この形態での処分場では、これはもう何回も何回も指摘されておりますように、住民合意を得ることは極めて難しいというふうに思っております。 この問題を現実的に解決するためには、焼却余熱を利用しての市民植物園を併設するとか、あるいはきのう、おとといの新聞でしたか、この都市型の
廃棄物処理場から出る余熱を利用して、クーラーあるいは暖房、こういうものに利用するだとかという、そういう技術的な援助による解決の方法、あるいは処分場の埋立完了地を市民公園として開放するなど、こういう市民生活とのかかわりが持てる処分場の企画などが大切であろう。あるいはまた、安定型、管理型ありますけれども、これは浸透水が出るわけであります。この浸透水が、どういう浸透水が出るかと非常に心配されています。ここを一つのプールをつくって、そこに金魚やコイを生かして、その日常の危険状況を常に住民が監視といいますか、把握できるだとか、そういうような発想を図りながら、それをやれるのはやっぱり行政関与できる処分場ではないかというふうに思っておりますので、そういうモデル処分場を建設されたらいかがかと思いますが、いかがでありましょうか。 次に、市町村の意見書の取り扱いと法改正に向けての取り組みについて御質問いたします。 県は、昨年八月二十三日、各市町村長あてに衛生部長名で「
産業廃棄物処理施設設置に係る環境公害防止協定等の市町村長の意見について」という通知を発送されております。中身はこれでありますが、これはくしくも、七月十五日、新聞で菊池問題が発生したその直後であります。八月二十三日付でありますが、その言わんとする中身は、廃棄物をめぐる社会情勢の中で、意見書の果たす役割が、設置反対という提言に変わり、施設整備が維持できないという憂慮すべき状況にあります。つきましては、意見書を作成するに当たっては、他方との整合性及び施設設置に当たって特に留意すべき点についてのほか、市町村の立入権限の確保、処分実績説明書の改正など、住民の不安感の解消につながる内容を可能な限り盛り込んだ環境公害防止協定意見を述べられるようお願いしますと。つまりこの中では、具体的に反対を明示するなというような、こういう通知が出されておるわけでありまして、今申し上げましたように、これを受け取った各担当者の方々も、これは反対という、あの菊池の紹介をされて、菊池市から出されてまいりました設置反対という、そういう意見書というのは書けないんだなと、書くことはできないんだなというふうに理解をされているようでありますけれども、これはもう住民生活に極めて大きな影響を来すおそれのある施設設置について、住民の意向に沿った意見書送付ができないとすれば、事は重大であります。 問題処理の現在の困難さの解消というのはそういうことではないんではないか。そのようなことで本問題が前に進むなどと考えておられるとすれば、事態の認識に基本的に問題があり、余りにもこそくと言わざるを得ないというふうに思います。本意見書の送付に至った経過と考え方をお示しいただきたいと思います。 ただ、このことについては、本来法的義務に基づくものではないので、直ちに廃止せよという意見があることも承知しております。したがって、このことは、今日の
廃棄物処理行政がよって立つ法律である廃棄物の処理及び清掃に関する法律の現実的な不備を物語るものであります。 この法律は、一九七〇年の公害国会で、大気汚染防止法、水質汚濁防止法とともに成立しました。当時は、熊本では水俣病が、四日市コンビナートでは大気汚染、ぜんそく被害が問題となり、公害垂れ流しと酷評を買っていたころであります。ともかくこの
廃棄物処理法は、その目的に生活環境の保全を掲げ、
産業廃棄物の概念を導入し、
事業者責任を定めるなどして廃棄物の処理をシステム化したものであります。しかし、この二十年、産業の急激な発達、生活環境の質的変化、住民意識の変化の中で、現行の
廃棄物処理法の不備が明らかになってきており、今法改正の動きが急速に起こっております。
事業者責任の法的義務の強化、罰則規定の明確化、処理場設置許可に関する地方自治体の権限の拡大、住民合意の原則などを挙げることができると思います。また、出されたごみについて、処理することから一歩進み、排出についての規制、適正処理困難物に対する事業者の義務と責任の明確化、さらに自治体の処理費用に関しての事業者の分担方法、あるいは処理・処分場建設の財政的裏づけ等々問題は山積している現状で、法体系の整備が今や緊急課題となっているのであります。 私は、法改正に向けて県の積極的なアプローチが重要な時期だと判断しておりますが、この問題についてどのように考えておられるのか、お答えをいただきたいと思います。 それと同時に、県として法の不備を補足し、さらには
グリーンイシューとして掲げた基本理念達成のためにも、独自の立場での条例化制定に向けての取り組みが必要であろうと思うわけであります。菊池市では水源条例が今六月議会に提出されるようであります。知事の六月議会提案理由説明で行われました地下水質保全要綱の条例化、環境基本条例が一刻も早く制定されますことを期待しながら、二つの質問への答弁をお願いしたいと思います。 〔
環境公害部長佐藤幸一君登壇〕
◎
環境公害部長(佐藤幸一君) 最初に、先ほど今後の計画中のがあるかということでございましたが、現在処理業者の分といたしまして十七カ所の計画があるやに伺っております。県に事前
協議中のものがそのうち二カ所ということでございます。 それから、廃棄物の適正処理と不法投棄防止対策についてでございますが、平成元年度におきます衛生指導員による立入検査数が二千六十八件でございます。このうち百六十三件について改善をしております。行政処分としての許可の取り消し、あるいは停止等の行政処分の事例はございません。 また、業界の育成指導につきましては、社団法人熊本県
産業廃棄物協会が昨年四月に設立されましたが、その目的は、
産業廃棄物の適正処理、再生利用等を積極的に推進することによりまして、生活環境の保全、産業の健全な発展、それから資源の効率活用を図り、もって県民の福祉の向上に寄与するとされております。協会の自主的な活動としての業界指導やその育成が基本的には必要なことでございますが、県としては、その目的が十分達成できるように支援いたしますとともに、御指摘のありました点につきましては、今後十分留意し、指導してまいりたいと思っております。 次に、不法投棄等不適正処理防止対策についてでございますが、基本的には不法投棄を行う人と事業者のモラルの問題でございますが、住民あるいは事業者に対しましては、廃棄物に対する意識の向上に努めてまいりたいと思います。特に悪質な違反者に対しましては、県警との連携をさらに強化いたしまして、厳格に法を適用していきたいと考えております。 次に、マニフェストシステムの実効性についてでございますが、現在
産業廃棄物の適正処理を徹底させる手段といたしましてはマニフェストシステムが最も有効と考えられておりまして、本県では、本年四月にそのシステムを導入しまして、その周知と円滑な運営を図るために、各
排出事業者や社団法人熊本県
産業廃棄物協会の協力を得ながら、このシステムの定着に最大限の努力を行っているところでございます。
排出事業者数は、農林水産業を除きますと大体九万六千業者に上ります。
産業廃棄物の流れが十分フォローできるかとの懸念につきましては、そのうち全排出量の約九八%を占めます製造業者等の約四万の事業者について既にシステムに登録しておりまして、
産業廃棄物の種類、量、性状を捕捉できるようになっております。今後完全に捕捉できるように努めてまいりたいと思っております。 なお、チェック体制につきましては、本県と熊本市の環境衛生指導員が、毎月月末に収集運搬業者から報告されます伝票をチェックすることとともに、協会で集計されましたデータをもとに、排出事業所などを立入検査し、排出量と処理量が適正であったか、また処理方法が適切であったかなどについてチェックすることにしておりまして、今のところ一応チェック体制はできているものと考えております。 次に、
医療廃棄物の適正処理体制についてでございますが、昨年十一月、医療
廃棄物処理の
ガイドラインが示されましたが、その実施に当たって、事前の指導周知に必ずしも十分でない面もあったかのようでございますが、一部に混乱が生じたことも承知しております。その混乱の主な原因であります注射針等の鋭利な感染性
産業廃棄物の処理について体制を整備することにいたしまして、社団法人熊本県
産業廃棄物協会に収集運搬体制の整備を依頼しますとともに、県内の企業、これはまだここでは申し上げられませんが、いわゆる金属を溶かす、いわゆる溶融して資源化するという最終的な処理を協力依頼をしているところでございます。その結果、数日中に試験操業が開始できることとなっておりまして、七月中には県内の全医療機関をカバーし得る本格的な処理体制がスタートできる見通しでございます。 なお、そのほかの医療系一般廃棄物等の処理につきましては、市町村による処理が必要となる部分もございますので、
排出事業者である医療機関と処理者でございます市町村との相互理解が必要でございます。そのために円滑に処理されるようにその指導を行ってまいりたいと思っております。 それから、公共関与の意味とその中身についてでございますが、もともと
産業廃棄物は
排出事業者がみずから処理するのが原則となっておりまして、公共関与とは、この自己処理責任の原則に相対する言葉として使われております。一般的には、広域的に処理することが適当であると認められる
産業廃棄物の処理、
排出事業者等に対する公的資金のあっせん、それから処分場の用地の仲介あっせん、
産業廃棄物処理に関する研究開発などが考えられておりまして、本県におきまして四月からスタートしましたマニフェスト制度も公共関与の一つでございます。先日、深水議員にも知事からお答えがあっておりましたように、公共関与に関しましては、今後一歩も二歩も踏み込んで、どういう点にどう対処したらよいかというのを検討したいと思っております。 次に、モデル処分場の建設についての御提案でございますが、今後の
廃棄物処理場の用地の確保や運営について、一つの方向を示す貴重な御提言として受けとめております。今後各界の御意見を伺う中で十分参考にさせていただきたいと思います。 それから、市町村の意見書の取り扱いと法改正に向けての取り組みについてでございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりますと、
産業廃棄物の
最終処分場を設置する場合、一定規模以上のものは知事に対して事前に届け出を行うことになっております。
最終処分場は、廃棄物を自然界に還元するプロセスで非常に重要な位置づけとなるものでございまして、設置するに当たりましては、いろいろな制約を受けながらも現在まではその確保がなされてきているところでございます。 この処分場設置届け出に当たっては、法的に義務づけられたものではございませんが、市町村の意見書を添付することとしております。これは、市町村が事前にその計画内容を知り、地域の特殊事情を加味し、特に留意すべき点、他の法令との関係、市町村独自の計画との整合性等について意見を述べていただくことを目的として、昭和五十二年から導入しているものでございます。最近、この意見書を添付することについて、当初の趣旨についての理解が薄れてきた傾向が見られますために、先ほど先生がおっしゃいましたように、昨年八月二十三日付で、再確認の意味で改めて通知をしたところでございます。 次に、法改正に向けての取り組みについてでございますが、御指摘のように、現行法が制定されて既に二十年を経過しております。
最終処分場の確保が難しくなっていることや処理が困難な廃棄物が増加してきていること、さらには廃棄物の資源化を進めていく施策が欠けていることなど多くの問題も生じてきておりますので、今後知事会を初め各種の機会を通じまして、現状に即した廃棄物の処理のあり方、必要な施策について国へ強く要望してまいりたいと思います。 〔鬼海洋一君登壇〕
◆(鬼海洋一君) いろいろ申し上げたいことはあるわけでありますが、ちょっと時間が迫っておりますので、あとまた個別に御相談申し上げたいと思います。 最後に、
廃棄物対策審議会の設置と
産業廃棄物処理基本計画の見直しについて御質問いたします。 先般、テレビ報道で世界の
廃棄物処理の問題が特集されました。たしかイタリーから船積みされた有害
産業廃棄物がパナマに陸揚げされ、それらが不法投棄され、野積みされておりました。政府から告発されたその物質は、再び船に積み込まれイタリーの港にUターン、どこにおろすこともできず停泊したままという紹介でありました。また、我が国でも、大量発生する有害廃棄物の不法投棄の実態、さらに一般ごみの処分をめぐって、東京から高速道を経て仙台まで搬送されているという事実。県内では先ほどから申し上げているとおりであります。さらにもう一つつけ加えるとすれば、これは最近、地域の中でとみに聞くわけでありますが、処分場の設置をめぐって、山間町村の山林、原野が物色されているという事実。このことについても承知をしているわけであります。 本日、私は、廃棄物問題の今日的実態を体系的に明らかにいたしました。答弁で明らかなように、本県は既に
産業廃棄物の処分があと一年ぐらいしか猶予ならない、その後は移出県になるわけであります。このことからおわかりいただけるように、既に
廃棄物処理をめぐって大きな社会問題化しているいろいろな事実や、さらにまた、その解決に向けての現状は猶予できない事態であることを、知事初め執行部、そして議員諸先輩、マスコミの皆さんに知っていただき、県民の方々にもともに考えていただきたいと訴えたかったからであります。 問題は、その認識に立ってこれからどうするかであります。県庁内部では、ようやくにして組織機構改革がなされ、
産業廃棄物対策室が発足しましたが、からい切れないような重い荷物であります。皮肉にも発足した段階で既に対策室のみでは対応できる状態ではないのではないか、そう思っております。全庁的な問題として、その課題解決に向けての取り組みをまず第一点として要請しておきたいと思います。やはりこの問題の解決に向けては、行政としての責任を明確にした上で、百八十万県民が現状をよく理解し、お互いの分野で努力をし合うという姿勢に立つことが事態解決の不可欠の条件と言えると思います。 そこで、知事に御質問をいたします。
排出事業者としての企業や医療関係者、処理事業者、市民代表、市町村代表、学識経験者、県代表などを委員として、全県民的な立場での
廃棄物行政を進める方策を検討してほしい。そのための審議会を発足させることが今やるべき緊急、最大の仕事だと考えますが、いかがでしょうか。 特に、基本計画が昭和六十年四月に策定されておりますが、これがその計画書であります。これはもう恐らくごらんになったと思いますが、その中身を見てみますと、書いてあることはもっともなことでありますが、現状分析、将来予測、処理・処分場の見通し、設置計画、それぞれの立場での努力目標など具体性に乏しく、現状から将来を見通すとき余りにも不十分であると言わざるを得ません。基本計画でありますから、少なくとも中期にわたる実効性ある内容にしなけりゃなりませんが、既に見直すべき状況にあると考えております。いかがでしょうか。 総括的な御意見を交え、以上三点について知事の御答弁をお願いいたします。 〔
知事細川護熙君登壇〕
◎知事(細川護熙君) 廃棄物につきまして、いろいろ具体的な御意見、御提案をいただきましたが、今後の
廃棄物対策を推進する上で貴重な御意見を含んでおりますので、十分参考にさせていただきたいと思っております。 まず、全庁的な問題としての課題解決への取り組みにつきましては、
産業廃棄物対策を中心に、
廃棄物対策を総合的に推進するための庁内体制をとにかくしっかりと整備をしてまいりたいというふうに思っております。 また、
廃棄物行政を進める方策を検討するための審議会の設置でございますが、現行法のもとにおきましては、
産業廃棄物処理計画の策定に当たって公害対策審議会の意見を聞くことになっておりまして、同じ趣旨の審議会の設置は難しいと判断をしておりますが、しかしながら、審議会には専門委員を置くことができることになっておりますので、各分野における専門家の意見を聞くことによってその実効性を高めることができるということであれば、実質的にそれは御提言の趣旨と同じことであろうと思いますし、前向きにそういった意味で検討をしてまいりたいと思っております。 それから、基本計画の見直しにつきましては、ここ数年における
産業廃棄物処理場確保の困難化など、廃棄物を取り巻く情勢の変化は著しいものがありますわけで、見直しが必要な時期に来ていると考えられますが、具体的なスケジュールにつきましては今後できるだけ早く詰めてまいりたいと考えております。 〔鬼海洋一君登壇〕
◆(鬼海洋一君) 今知事の御答弁をいただきまして、現状の認識、あるいはまた将来の方策、このことについてはほとんど私自身も一致をする、そういう認識をいただいたようであります。積極的にお取り組みいただきたい、そのことを再度お願いしておきたいと思います。 きょうここにシリコンバレーにおける地下水汚染対策──これはもうシリコンバレー、御案内のとおりであります。有機溶剤が地下水に汚染をいたしまして、今や死の町に化すというですね、そういう厳しい状況に立ち至っているわけでありますが、もともと我が熊本県水俣病、これまた
産業廃棄物からくる非常に大きな社会問題化を起こしたまず最初の県であります。ですから、この
産業廃棄物行政については、一歩も二歩も、全国的にも、率先、先を行くようなそういう対応があってもいいんではないか。そのことも、これから具体的に始まるわけでありますけれども、あわせてお願いしておきたいと思うわけであります。 農業を取り巻く諸問題、実は三点御用意をいたしましたが、あと時間が五分に迫っております。したがって、このことについては質問ということではありませんで、既に執行部の方々とも内容については詰めをいたしております。せっかく取り組んでいただいてまことに申しわけなく思いますけれども、米の市場開放阻止に関する県の対応、あるいは農業コンセンサス、これができまして、やっぱり県民に農業が抱えている役割を具体的に示し、そしてそのことを力として市場開放阻止に対する対応、対策というのが必要だというふうに思っております。 当面するイ業農家の問題、このことも非常に重要な問題であります。積極的に対応をいただきますようにお願いを申し上げ、質問は省略させていただきたいと考えております。 最後になりますが、これも要望でお願いを申し上げたいと思います。 県道三角松橋線、それから農免道、八代から不知火に至る農免道があります。これからの流れによる松橋町内のこの交通渋滞というのが、これは極めて厳しい状況であります。最近は、九州縦貫道から松橋インターを経て、それから三角、天草に向かうというこういう流れも出てきておりまして、三角松橋線の改良工事が進行いたしておりますが、ここが日曜祭日等は、例えば三キロから多いときは五キロぐらい渋滞をするという新たな状況になってまいりました。この前、建設常任委員会、宇城視察をいただいたときにも、地元の方から御相談があっているところでありますけれども、今松橋町で都市計画も同時に進められているところであります。この松橋町の地元の都市計画とあわせながら、県の方でもこの渋滞解消策としての格段の取り組みをいただきますようにこの際お願いを申し上げたいと思います。 以上、私、今回の質問これですべて終了をいたしました。質問の言葉の中で不適切を欠いた言葉遣いをしたこともあるんではないか、そのことを実は憂慮いたしております。しかし、考えておりますことは、この中で申し上げましたように、私たち全体が、社会党だとか自民党だとか、あるいは執行部だとかということではなくて、今考えていかなきゃならない極めて重大な社会問題の一つが
産業廃棄物だというふうに認識をいたしております。したがって、そのことに対する対応をお訴えいたしました。意のあるところを御理解いただきまして、お許しをいただきたいと思います。 まことにありがとうございました。(拍手)
○議長(北里達之助君) 昼食のため午後一時まで休憩いたします。 午前十一時三十四分休憩 ───────○─────── 午後一時四分開議
○副議長(鏡昭二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 広瀬博美君。 〔広瀬博美君登壇〕(拍手)
◆(広瀬博美君) 公明党の広瀬でございます。党を代表しまして一般質問を行いたいと思います。 まず最初に、天草海洋リゾート開発の諸問題についてお尋ねをしたいと思います。 熊本県は、ことしの三月、リゾート法に基づき、国に対して基本構想の承認を申請しました。基本構想によりますと、対象地域は、天草・三角地区の二市十四町に八代市の大築島を加えた九万三千ヘクタール、このうち重点整備地区、三角・大矢野、五橋、本渡・五和、上天草・西海岸、牛深の六地区となっています。県は、この構想を県政の基本理念である田園文化圏の創造の一環と位置づけ、天草地区の歴史、文化、自然環境と調和のとれたリゾート開発を図ろうとしております。そこで、近々指定を受けるリゾート構想の諸問題について質問をしたいと思います。 第一点は、民間企業の誘致対策についてであります。リゾート開発を進めていく県にとりまして、民間事業者の参入をどう確保するかが大きな課題の一つとなっています。リゾート法によって、民間事業者に税財政、金融上の特別措置、公共施設の重点的整備などの支援策を講じるとしていますが、県としても民間企業の地方進出を促すためにも県独自の優遇策を検討する必要があると思いますが、県の考え方をお聞きしたいと思います。 次に、地価対策についてでありますが、土地の投機的取引が全国的に問題になっておりますが、リゾート開発の初期投資額が大きければ大きいほどその利用価格へのはね返りも大きくなることが考えられますので、しっかりとした地価対策が必要であると思います。そこで、国土利用計画法に基づき監視区域の指定が必要と考えますが、いかがでしょうか。 次に、公共施設の整備方針についてであります。国及び地方公共団体は、特定施設の整備とあわせて、リゾート地域の整備に必要な道路、飛行場、下水道、公園、緑地、広場、河川等の公共施設の重点、計画的かつ着実な整備に努めることになっています。そこで、その方針についてどのように整備を図っていかれるのか、お尋ねをします。特に天草空港問題では採算性の問題などで心配をされていましたが、天草空港建設の見通しについてお尋ねします。 次に、水資源の確保対策についてであります。リゾート開発に伴う水不足が心配されています。県による新たな開発必要量は、平成十二年度で生活用水三百十万トン、工業用水二百二十万トン、農業用水六百万トン、水産用水二十万トンと言われていますが、具体的にどのように水資源を確保されるのか、お尋ねしたいと思います。 次に、リゾート情報網の整備についてであります。旅館、特産品などの予約や名所旧跡、味覚、交通状況等の情報サービスの提供が当然必要になってくると思いますが、どのように考えておられるのか、お尋ねしたいと思います。 次に、ソフト面の整備についてでございます。これも大変大事な問題でありますが、地域特性を生かした国民的、国際的なイベントの創設を考えてはどうか、あるいは文化資源を利用した計画はどうかと思いますが、ソフト面の整備についてはどのように考えておられるのでしょうか。 次に、景観形成地域の指定についてであります。前々から指摘をされていますが、指定を受けますとリゾート関連施設や商業施設の立地が予想されますが、そこで、天草の景観と自然を守るためにもぜひとも指定が必要であると思います。 以上の点について知事の答弁をいただきたいと思います。 〔
知事細川護熙君登壇〕